JASRAQについて考える・過去ログ4
著作権の移動について & 提案他 投稿者:通りすがりD
投稿日: 7月 4日(日)16時17
分56秒
またまた通りすがります。
気になったので、JASRACのサイトを眺めなおしましたところ、
次の一文を発見しました。
Q8. 信託契約締結後、私の作品を私自身が使用したときはどうなるのですか?
また、友人が私の作品を使用する場合、使用料を免除してあげることはできるのです
か?
A8. [信託契約を締結されますと、著作権すべてがJASRACに移転し、
著作物使用の許諾はJASRACが行います。
これは、著作物の利用者が著作者ご自身である場合も同様です。
この場合著作者自身もしくはご友人が、利用者として
JASRACへ使用料をお支払いいただくことになります。
また、JASRACによる管理を、特定の使用に関して免除することはできません。
(約款で定められた例外を除きます)
※JASRAC WEBサイト中「信託契約と入会Q&A」より転載
http://www.jasrac.or.jp/contract/trust/faq.html#08
すなわち、著作権(JASRACによると、著作権中の一部の権利を譲渡保留することは可能
)は
人格権を除き全てJASRACの移動していることになりそうです。
それにしても、おかしな契約ですね。著作者自信がそれを使うたびに
JASRACに使用料を支払わなければいけないのですから。
けん氏がおっしゃることはもっともです。ここで議論をしても仕方ないですよね。
確か私は、問題点を指摘する上での後ろ盾として、この話題を世間に周知してもらう方
法を
考えているところにとおりがかったつもりなのですが…
現在の掲示板ですと、少し前の発言がすぐに見難くなってしまいますので、
スレッドタイプの掲示板やタイトルのみのツリー型掲示板を導入されてはいかがでしょ
うか。
あるいは、関係者にも協力してもらって、
現在流行りの”ブログ”(この掲示板の一番上の宣伝にもありますね)を利用し、
相互のリンクをしやすくしてみてはいかがでしょうか。
さらに、著作物の利用に直接関する話題では有りませんが、
現行のJASRACに対する問題提起を行なっているかたとして、
坂本龍一氏をはじめとする著作側のかたもいることは、周知していたほうが良さそうで
す。
「坂本龍一氏個人サイト:A nous, la Liberte!」 http://www.kab.com/liberte/
※「論文」「論壇」を参照のこと
「作曲家/ヴァイオリニスト 玉木宏樹ホームぺージ」
http://www.midipal.co.jp/
~archi/
※「音楽著作権とJASRAC問題」を参照のこと
契約にもとづくものでしょう 投稿者:けん 投稿日: 7月 4日(日)14時07分27秒
コマプ墨田さま
歯止めは契約にもとづくものだと思いますよ。
音楽家とA国の著作権協会との契約や、
A国の著作権協会とある国の著作権協会の契約上、
ある国での著作権の扱いが妥当なものなら、
文句のつけようはないということになるでしょう。
それが納得いかないということであれば、音楽家がその
A国の著作権協会と契約しなければいいということですね。
もちろん妥当でなければ文句を言えるでしょう。
最近いらした皆様、よろしくお願いします。 投稿者:けん 投稿日:
7月 4日(日)13
時59分25秒
私、以前に何回も書いていますが
JASRACがおかしいところがあればおかしいと指摘すれば
いいのです。争えばいいのです。
争わずに文句ばかり言っていても何にもなりません。
想像ばかりしていても何にもなりません。
海外の権利者やJASRAC会員が「JASRACはおかしい」と
思うのであれば、彼らが動くべき話です。
店側は店側の立場で、論理的にJASRACのおかしいところを
指摘していく必要があるでしょう。イメージではなく。
もちろんJASRACに悪代官的なところもあることは分かりますよ。
どこが悪いのかはっきりさせて一揆をしなければ、変わらないでしょう、
ということです。
これもまた疑問ですが 投稿者:コマプ墨田 投稿日:
7月 4日(日)09時07分22秒
国際条約の関係で、本来自国で結んだ契約内容(主旨)からは想像できない形で、他国で
自分の著作権が扱われてしまう可能性があるとなると、そのことへの歯止めがないとおか
しな事になりませんか?
例えば、A国に住む作曲+演奏の音楽家がいたとします。ある国へ公演に行くたびに演
奏場所もお客も年々減っていく。どうしてだろうと地元の人に聞くと「そりゃ、あんたら
ミュージシャンが著作権料だといって、店がやっていけないようなお金を請求してるんだ
から当たり前だろ」と言われたとします。その音楽家は自分の著作権がそんな活動の為に
使われる契約はA国ではしていないはずなので、自分が契約をしたA国の著作権協会にすぐ
さまクレームをつけたとします。その場合、A国著作権協会の回答は「国際条約に基づい
て、あなたの権利は他国ではそちらの協会の自由な扱いとなるのでいたしかたありません
よ」となるのでしょうか?
そう、「言い含める」ですよね。 投稿者:コマプ墨田
投稿日: 7月 4日(日)02時43
分31秒
七篠さま ご指摘どうもです!
ASCAPの話が出てるのはここですね。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/12/chosaku/gijiroku/005/970201.htm
(ちなみに、ASCAPが傾いちゃった原因というのがおもしろいんですよね。JAZZに関係し
てるし。)
しかし、もしJASRACのスタンスが「権利をお預かりしているだけですので」というつつ
ましいものであれば、強行徴収の主体はJASRAC会員音楽家であるということになる訳です
よね。確かに一連の事態に異議を唱えたJASRAC会員は今のところ巻上氏ぐらいです。そう
なるとやはり、JARAC会員の社会的責任を問うべし、ということになるでしょうか?
日本だと、JASRACが勝手にやってるみたいな話にしかならなそうですけどね。JASRACは
権利者が「そうした徴収は止めて欲しい」と言えばホントにやめるんでしょうかね?
あと、追加 投稿者:bluetone 投稿日: 7月 4日(日)01時47分13秒
もうひとつ実演家といわれる職種の人は、クラシックの演奏家ですね。でも、カラヤン
を実演家という人はあまりいないと思いますけどね。
うーん 投稿者:bluetone
投稿日: 7月 4日(日)01時44分47秒
七条さんの書き込みですが、意図的にミスリードすればそのようになる、としか、感想
が出ませんね。
特に、ミュージシャン=実演家、というのは60年代の定義ですよ。シンガーソングライ
ターのブームが70年代にあり、以降、基本的にミュージャンといえば著作者です。ミュー
ジャンの中で著作者でない人を「限定的に」実演家と呼ぶのが今日的な慣例でしょう。
そして、実演家というのは、流しの人や、ハコバンの人、あるいはスタジオミュージャ
ンといった今日では滅びてしまった職種の人たちの総称です。この種の人たちを限定して
「ミュージシャン」と呼ぶ慣例は今日の日本ではもはやありえないと思いますよ。
意図的に誤読すれば別です。「彼らは実演家と著作者の区別もつかないのに著作権を論
じている」などと書いて、第三者に事実を誤認させたい場合などです。
そのような意図のない場合、書かれていることの意味するところは常識的に判断するの
がよいのではないでしょうか。
「言い含める」が適当でしょう 投稿者:七篠
投稿日: 7月 4日(日)01時40分7秒
>コマプ墨田さん
先の書き込みでご挨拶しそこないました。失礼しました。
繰り返しになりますが、わたしの発言の趣旨は、7月
2日(金)08時57分3秒づけの「通りすがりD」さんと同じ発想にあるということです。(
この問題についても興味を喚起する上で、誤解を招く表現・極論は避けたほうが無難)
その上で、コマプ墨田さんの発言ですが...
その結果「権利者はJASRACとなります」
著作権等管理事業法やJASRACの設置趣旨は、著作権者の権益保護および著作物利用者の
便宜のためであり、その実行のために、著作権を移転(JASRACの表現だと「預かる」)す
るのだということになっています。
このとき、「JASRACが著作権者になる」という表現が妥当性を有しているかどうかは、
微妙なところだと思います。
たとえば、歌詞を引用・転載した場合、「JASRAC許諾第○○○−×号」とは表記されま
すが、「(C)JASRAC」とは表記されませんよね。
JASRACとことを起こすにあたって、「JASRACは著作権者として不適格」と文句をつけて
も、「JASRACは、著作権を預かっているだけである。そのような誤認にもとづく提訴は認
められない。」と返される可能性だってあるでしょう。
JASRACによる使用料の取立てを、自らが著作権者であるが故と解釈することも可能です
が、委託者(本来の著作権者)へ正当な使用料を還元するための義務・努力と解釈するこ
とも可能です。
そして、そうした解釈論で泥沼にはまらないためには、表現や語義を慎重に取り扱うこ
とが大切であり、問題解決への方略も見えやすくなるのだと考える次第です。
しかし、海外の著作物も信託契約と同じ扱いになるのかどうか
これについてはお答えが出たようですので、関連してひとつだけ。
著作権審議会の議事録だったと思うのですが、ASCAPは財政難にともなうリストラを行
ったため、実演が行われる場所からの徴収ができなくなったという話題が出ていました。
いずこの団体も、適正な徴収はむずかしいようです。
銀河のかっちゃんさんへ 投稿者:コマプ墨田
投稿日: 7月 3日(土)17時49分14秒
たかがネットのカキコミですから転載は勿論OKです。
京都のパレットといい、かっちゃんさんの店といい、フカシなしでそのまんま越後屋話
です。しかし、向うはこれをマジでやってますから甘く考えないで下さい。この話には黄
門関係は出てきませんからね。自分で防衛体制をとるしかありません。
かっちゃんさんの場合、読んだところそんなに多くライブをやってないですね。いつ何
の曲をやったか、参加した人たちの証明付きで記録をたどれるんじゃないですか?
何曲かもしJASRAC管理の曲をやっていた場合、その分を清算して以後の包括契約には応
じない旨、まずはJASRAC本社に打診するとかやってみてはどうでしょうか。で、最悪それ
でも、包括契約換算で過去分を支払わされても、その結果(年間何曲JASRAC管理曲を迂闊
にもやってしまったら過去分総額支払いを強要されるか)を是非公開してもらえれば、全
国の店主の皆さんの一助となるに違いありません。さらに、その後管理外の曲を演奏する
ことも違法だと言ってきたら、これはもうWIPOに苦情を言うしかないかもしれません。
世界知的所有権機構(WIPO) http://www.wipo.org/
編集済
あんまり受けたので、 投稿者:銀河のかっちゃん 投稿日: 7月 3日(土)16時14分13
秒
ウチの掲示板に転載してもいいでしょうか?
http://8726.teacup.com/kannrininn/bbs
コマブ墨田さんすごい! 投稿者:銀河のかっちゃん 投稿日: 7月 3日(土)15時50分1
7秒
ドラマなら、黄門様そろそろ出番ですよね。
スケサン、カクサンも、そろそろ出てきてくれないと!
でも、これ、とっても、気に入りました!って、のんきな・・・?
現代版まだの方は、銀河の日記6月30日よんでみてくださいね。
(時代劇バージョンのほうが、ずっと、わかりやすいですけどね。)
それにしても、知れば知るほどきょーれつなんですね。この問題は。
http://plaza.rakuten.co.jp/ginganohotori/
じろう丸さん 投稿者:コマプ墨田
投稿日: 7月 3日(土)12時42分59秒
銀河のかっちゃんさんの件
越後屋
「おうおう、きちんと演目代納めて店出してんだろうな。誰の口利きでやれる
と思ってんだぅ。」
小屋主
「手前どもは、越後屋さまの扱われています演目は使わず、自前でやっておりますので
。万が一、越後屋さまの演目をやったことがありましたら、包み隠さず申し上げまして、
その分はお支払い申し上げます。この後は、どのようなことがありましても越後屋さまの
演目はやらぬよう、手前ども出入りの芸人には言いくるめますのでご了解いただけませぬ
か。」
越後屋 「おうおう、そりゃぁスジが通らんのよ。お前ぇさんのとこが何をやったかど
うのはこの越後屋には関係ねぇ。お前ぇのとこがいつでも勝手にこの越後屋の演目をやれ
ちまうことを考えろってんだよ。お前ぇが言ってる理屈はお代官様はお認めにならねぇぞ
。○○小屋が100両払わされた一件を知らぬ分けはあるめぇ。この越後屋も鬼じゃねぇん
だ。今なら月1両というとこでけりをつけてやるぜぃ。一週間だけ待ってやるから、証文
に判をついて持ってきな。」
(↑)
と、こういうことであれば、やはりこれは越後屋の方が例えとしてはハマってないスカ
?
PS
あ、この場合「言いくるめる」というのはおかしかったですか。でも、本来の道理では
出入りの芸人に諭せないのでやっぱり小屋主は「言いくるめる」ことになりますかね?
編集済
Re 海外の著作物 投稿者:コマプ墨田 投稿日: 7月 3日(土)12時00分24秒
「内国民待遇」
(↑)というやつですね!
条約加盟国は、他の加盟国の著作物に国内の著作物と同等以上の権利保護を与える。
しかし、この日本国内の待遇というものが海外の著作権者の権利保護に本当になってる
かどうか、誰がジャッジしてるんでしょうか?実質日本のジャズシーンの縮小化を推進し
ているこうした取立ては、欧米のジャズマンの不利益にしかなってないので、僕が権利者
なら文句言いますけどね。「アメリカじゃ、店とミュージシャンの利益のバランスを見て
徴収の条件を考えてる、その内容を認めてオレたちは契約を結んだんだよ、同じようにや
ってくれないと、オレたちは日本では受け入れられなくなっちまうよ」と。
それに、内国民待遇というのは「国内の権利者に10を払ったら、外国の権利者にも1
0かそれ以上払うぐらいの意識でことにあたりましょうよ」という平等精神でしょう。JA
SRACの場合は、「国内の権利で10を徴収出来る以上海外の権利でも10を徴収します(
よって、それらは同じもの)」ということにのみ重きがあって、間違いではないんでしょ
うが、把握のされ方が<日本的ですね。日本の場合内国民(国内権利者)へのまともな支
払い体制すら出来てないので、海外権利者へ支払いがどういう体制であるかはあまり問題
にならないですからね。ブランケット方式で徴収している総額から、どのような計算式で
BMIやASCAPの分を割り出すのかなど、そこも重要だなぁと以前より思っているのですが。
編集済
七篠さんへ 投稿者:じろう丸 投稿日: 7月 3日(土)09時32分29秒
> 音楽の著作権もミュージシャンにあります。
>この「ミュージシャン」というのは、「実演家」のことが想定されていると思うので
すが、実演家には著作権は認められていません。認められているのは著作隣接権です。
ご指摘、ごもっともです。ただ、私は「ミュージシャン」という言葉を「実演家」のみでな
く、「作曲者」も含めた広い意味で使っています。
JASRACは、時代劇に出てくる「越後屋」というよりは、むしろ「悪代官」といった方
が近いようです。
なぜなら、代官は将軍家から“委託”されて天領(江戸以外の将軍家の領地)の管理を行
っていました。だからといって、その天領の住民達に何をやっても良いというものではあ
りません。
あまりに年貢米の取立てが厳しすぎれば、百姓は生きていけません。だから、しばしば
百姓たちは一揆を起こして反抗したのです。
一揆を起こされて困るのは代官だけではありません。一番困るのは将軍家です。なにせ
米が手に入らないからです。
天領で徴収された米は将軍家のものです。代官はそれを間違いなく将軍家に納める義務
があります。義務を果たせない代官は罷免されます。
いわゆる“悪代官”は次々と罷免されて、江戸末期には誠実で有能な代官だけが残った
模様です。
JARACがミュージシャン達から“罷免”されるか、誠実で有能な組織に生まれ変わ
って生き残るか、現在の音楽使用者達による“一揆”をどう受け止めるか、我々もシッカ
リと見詰めて生きたいものです。
海外の著作物 投稿者:通りすがりD 投稿日:
7月 3日(土)07時23分15秒
度々お邪魔させていただきます。
7/3のコマブ墨田氏のコメントにありました
しかし、海外の著作物も信託契約と同じ扱いになるのかどうか
について、手元の書籍を久しぶりに紐解いていたら関連する記述を見つけたので、
簡単にまとめさせていただきます。
・『文学的及び美術的著作物の反故に関するベルヌ条約』に基づき、
条約加盟国(2000.4時点で142ヶ国)は、他の加盟国における著作物に対しても、
自国と同様かそれ以上の保護を与えなければいけない。
・JASRACは、海外の著作権管理団体と著作権管理契約を結び、
国内における音楽著作物の演奏権などの管理を行なっている。
らしいです。
なので、大抵の海外の著作物に関しては、実質上信託契約と同じ扱いになりそうです。
ちなみに、条約に加盟していない国…
イラク、ウガンダ、パプアニューギニアなどにおける著作物ならば、
自由に使えることになりそうですが…あまり聞きません。
まぁ私の知識は所詮生兵法ですので、あまり信用なさらないでください。
でも、 投稿者:コマプ墨田 投稿日: 7月 3日(土)01時13分12秒
七篠さま
>そもそも、「作曲家・作詞家・音楽出版社」の著作権保護を主要な目的としてJASRAC
が存在しています。そして、その目的と機能にかんがみ、著作権者は著作権管理を委託・
契約しています。いいかえれば、「JASRACにまかせる」というのが、「著作権者の意向」
です。
>その管理・運用のあり方に問題があるにせよ、上記のような書き方は、問題点をブラ
ックボックス化して、JASRACを時代劇に出てくる「越後屋」扱いしているだけになりませ
んでしょうか。
(↑)その結果「権利者はJASRACとなります」ということで、一連の強行徴収が行われて
いる、←なので、別段先の説明に矛盾はないですね。
基本的に、先に僕が書いた事は間違っていないというご確認であると理解しますが?
今回の僕の説明など別段言い回しの小細工なんか無いと思いますが?
なにせ、取立てや訴訟の際の店側の立場は犯罪者扱いですし。例えられるのも万引きと
かですからね。国民からは「越後屋」レベルは常識化しているので、僕のこのような説明
程度(←というよりこれって普通に言われてることですが)で、あらためてそうなるなん
て状況じゃないですよ。
>それは理解しやすい構図ですが、(こういう問題をはじめて知ったという方々の)き
ちんとした理解には結びつかないものと考えます。
(↑)JASRACの問題を甘く考えて来たことが、過去分数百万支払い裁判沙汰の結果に結び
つくので、どのような発想でJASRACが著作権というものを理解し活動しているかを厳しい
批判(警戒)の眼で見ていく必要が国民にはあるのです。そして自己防衛を常に考えておか
ないと大変なことになると知っておく必要があるのです。これはお店側への苦言となって
しまい申し訳ないのですが、これまであまりに無防備すぎたと思います。
あと、この発言に関しても一言頂戴したいのですが。どうなんでしょう、これって。
(↓)
しかし、海外の著作物も信託契約と同じ扱いになるのかどうか、以前からずっと疑問な
んですけどね。
編集済