JASRAQについて考える・過去ログ2

へぇ〜 投稿者:コマプ墨田
 投稿日: 7月 6日(火)22時23分38秒

例の付則14条の亡霊が現在の規定に存在する一件、実はこれまでちゃんと読んでなかっ
たんです。CANDYさん、すいません。で、さっき読んだら、これ笑えますね。



現在の業種5とはやはりかつての付則14条+施行令付則3条に定義されていた領域とは
何の関係もないものなんですね。(←定義の成り立ちとしては。)





PS:

業種5が高額設定(特別枠)なのは、付則14条が撤廃される前の条件が継続してそうな
っている訳じゃなく(当然ですが)、撤廃後もほとんど同じような内容となるように当事者
業界との協議も無く、ちゃっかりJASRACオンリーで新たな規定を作ってしまったというこ
と、それをこの付則14条の亡霊が表明していますね。



(レコード演奏)

I レコード演奏とは、適法に録音された録音物による著作物の演奏をいう。それ以外
の録音物による演奏については、生演奏の使用料の額とする。

J

業種2から業種4までにおいて著作権法施行令(昭和45年12月10日政令第335号)附則第3条
第1号から第3号まで(平成11年政令第405号にて削除)に定める事業に伴いレコード演奏
が行われる場合で、かつ、年間の包括的利用許諾契約を結ぶ場合の使用料は、各業種に適
用される別表に定める月間60時間を超え125時間までの生演奏の使用料の40/100の額とす
る。



PS:

それにしても、演奏権の項目だけでも45ページ、もうよくもまぁこれほど分り難い規
定を作ったもんですね。これを素人に把握しろという発想自体無茶です。もう少し道理と
いうものを知って欲しいものです。



PS

なるほど、業種2 業種3


業種4というのが付則14条撤廃後に新たに定義されたグループ、それ以外の多くは付則
14条+施行令付則3条によってかつて定義されていたグループということですか。



業種2 業種3

業種4が、かつての付則14条+施行令付則3条の業種(すなわち現状での業種5などに対
応する)と同様のレコード演奏を行っても、業種5などに変更させられる訳じゃなくて、
生演奏の40パーセントの支払い規定で対応というのは面白いですね。区別できないものを
区別するというのはなかなか工夫がいりますね。



PS

昨夜の僕の考察(4つと5つ下のレスのことです)は多少のズレがありましたか。(もっ
と単純な理由→)ようするに、付則14条+施行令付則3条の具体記述をしてしまうと、その
内容は業種5ほかとまったく同じになってしまいます。そうなると「業種2

業種3 業種4が業種5と同様のレコード演奏をした場合には云々」などという意味不
明のテーマを自ら語り始めることになりますね。

編集済





現実の方がシュール 投稿者:コマプ墨田
 投稿日: 7月 6日(火)22時09分29秒

>『音楽は、消えてしまうものだから、証拠がのこらない。だから、うち(著作権協会
)が強いんです。』



このような考えでしか動いておりませんからやむを得ません。あらゆる意味で確かに強
いです。信じる者こそ真の強者です、まさに法律教なので。しかし、もうここまで来ると
著作権協会が何の為にあるかという原点から完全に逸脱した<世界最先端の事例と言える
でしょう。いずれどこかの国の学者がサンプルとして取上げる日が来るかもしれませんの
で、がっちゃんさんはこの件の詳細を公開するべきだと思います。



このサイト鋭いですよ。がっちゃんさんを通して国民に言い切ったJASRACの思想と対応
させて読むとこの現実の本質がハッキリします。

http://plaza.rakuten.co.jp/bimisekai/diary/200407050000/



がっちゃんさん、でも音楽自体は何も変わることはないはずです。パーカーやガレスピ
ーたちも同じような状況にあったんですよ。当時のASCAPも似た様なことをしたんですね(
さすがにここまで酷くはないですけど)。ところが、その状況をどんでん返しして出来上
がっちゃったのがバップというものらしいです。





コマブ墨田さんありがとうございました。 投稿者:がっちゃん
 投稿日: 7月 6日(火
)21時23分10秒

ここ数日、こちらにこれなくて、今日開けてみたら、たくさんの意見の交換があったこ
とを知り、びっくりしています。



自分のコメントを捜すのに、苦労するほどでした。



コマブ墨田さん、具体的なアドバイスをありがとうございます。



ウチの場合、歌声喫茶の大体の記録がのこっていますので、参加者の証明を取ることも
可能だとおもいます。



ただし、仙台支部の担当の方とのやり取りでは、むこうが『それいがいにやっていなか
ったということを、裁判で立証できないでしょう?』といわれたので、『じゃあ、やった
て言う証拠だってないでしょう?』とこちらがきりかえすと、『音楽は、消えてしまうも
のだから、証拠がのこらない。だから、うち(著作権協会)が強いんです。』っと、自信
まんまんにいわれてしまって・・・。

また、あのような、やりとりを個人でするのは、正直つらいです。



確かに、JASRAC担当者と、直接談判したところで、らちがあかないということを、痛感
しました。真実なんだから、誠意を持って語り合えば、わかってもらえるなんて、甘いの
だとおもいしらされました。



アレから、音楽を聴くことに恐怖さえ感じます。このことには、自分でも、おどろいて
います。

この一件で、家で、音楽を聴くこともできなくなってしまうなんて、なんだだか、情け
ないですね。



音楽そのものは、すばらしいものなのに。



以前のように、なんにも考えず、心から音楽を楽しみたいだけなんです。



そんな仲間たちと、心から、楽しみたいだけなんです。



それを、包括契約というお金でしか解決できない(と、いわれた)ことに、

『オタクノ場合あと、たった\9000払えばなんでも自由にやっていいんですよ。』



どうしようもない 憤りを感じているんです。



私は、何で、こんなにこだわちゃうんでしょうか?(ってひとにきいてどうする?)



この思いは、お金が払えるようになっても、消えない痛みだと思うのです。



済みません、感傷に浸っている場合じゃないですよね。みなさんごめんなさいね。



http://plaza.rakuten.co.jp/ginganohotori/





七篠さんへ 投稿者:bluetone
 投稿日: 7月 6日(火)08時31分0秒

ただ、前者(協定のあり方)に関してですが、JASRACは基本的なことは教えてくれる
はずです。

ですので、bluetoneさんにはJASRACに問い合わせていただいて、その結果をここでご
報告いただきたいと思います。また、そうすることで皆さんの理解も深まるでしょう。




なお、「自分のコンサートで自曲を...」という規定は、JASRAC会員に対するもので
すので、会員でないミック・ジャガーには適用されない気がします。

とはいえ、bluetoneさんが気になるのであれば、この点も問い合わせればよいでしょ
う。



ミックジャガーではない私には問い合わせの権利がないと思いますが。

七篠さんは突然JASRACの内規に詳しくなったり、突然ただの素人になったり色々と立場
のお忙しい方ですね。内規に精通している立場の七篠さんにこの点はお調べいただきたい
と思います。ただの社会人の立場の七篠さんには、ただの社会人の立場にお戻りいただく
のがよろしいかと。





補足 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 7月 6日(火)02時28分6秒


もし、かつて付則14条+施行令付則3条で規定された内容自体を文章でそのまま記述し
た場合は、新たな規定内で、それが何によって定義されているかを説明できないとなりま
せん。廃止したはずの付則条項と同じ機能が内的に存在しないとならないということにな
ります。その機能は外的にはもう存在してませんから。言うなれば、やむなく過去にテレ
ポテーションして定義してもらってるってことですね。

編集済





けんさんへ 投稿者:コマプ墨田
 投稿日: 7月 6日(火)02時14分45秒

定義というものは自己完結してないとならないんじゃないですか。言われてる内容が、
その定義の内で完全に説明できなくてはならないでしょう。



つまり「廃止された付則条項を見なさい」という言葉が本来存在する対象を単に簡略化
しただけなら、けんさんの言ってる事は正しいかもしれません。しかし、そうであるため
には、付則14条+施行令付則3条で一度規定しその後法律の廃止とともに消滅した対象を
、再度正式な対象として存在させるための正しいステップを経ていなければなりません。
それは行われていませんから、新たな規定内に文面として正確に記述することは許されな
い。定義されて無い事項を勝手に定義した(改ざんした)事になる。よってそうは書けな
かった。という想像が頭にこびりついておりますが。





Re: 世間への周知の方法 投稿者:けん
 投稿日: 7月 6日(火)01時33分38秒

じろう丸さんへ

私はJASRACに直接おかしいことはおかしいと言うべきだと

思いますよ。もちろん問題を広く知らしめて間接的に文句を言うのも

悪くないとは思いますが。おかしいのならおかしいと直接言わなくて、

争わなくてどうするんですか、と私は思いますね。







定義 投稿者:けん
 投稿日: 7月 6日(火)01時31分27秒

コマプ墨田さんへ

以前にも書きましたが、

「現状の規定対象は既に廃止された法律を読め」というのは、

対象を定義するものとして別におかしいものではないでしょう。

どうも定義を重要視されない方が多いような気がしますね。







七篠さん 投稿者:コマプ墨田
 投稿日: 7月 6日(火)00時47分43秒

>「脱線」とか「言葉尻での議論」という文言も、わたしにかけられているような気が
しますので、あわせてお答えします。



いや我々は結構いいインタープレイだったんじゃないですか。この脱線の本質、読んで
る人にはかなりおもしろいはずですよ。前にCANDAYさんが見つけた「現状の規定対象は既
に廃止された法律を読め」と堂々と書いてあるのに匹敵する気がしますけど。





諸問題 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 7月 6日(火)00時36分8秒

ミック


ジャガーの件は単純ですよね。JASRACの徴収は小さな店へはあれだけの勢いでやってる
のに、メジャー産業に対しては世界標準から考えられない格安設定なので、日本も同じ基
準だろうと思ってた海外のアーティストはビックリしてしまう、というだけのことではな
いですか?

あの手の規模のコンサートにとっては、もともと著作権料金負担分など考慮の必要も無
いに等しい額、玉木氏サイトの情報によれば3億のコンサートでも20万(その後改正されて
ます)とかなので、そんなのは誰が払っても商売上はどうでもいいことでしょう。



ところで、

京都のパレットの問題は波紋が拡大しているようですね。

http://www.sasayama.or.jp/wordpress/index.php?p=18



この店のあり方が民間と地域行政とが一体となった社会貢献の性格を強く持っているこ
とは疑えない事実ですから、一般の商業活動とは異なるなんらかの優遇対応ができてこそ
、文化に関わると自称できるはずなのです。しかし、考えてみたら、この話の本質はそう
した批判に到る段階にすらも到達していない内容ではないですか?



パレットさんの活動は、オリジナルの手作り創造活動が基本のようです。

http://cafe-palette.hp.infoseek.co.jp/page/event.htm



もしJASRAC管理曲をやっていたとしても大した曲数とは思えません。やっていたらその
分だけを清算してあげて、包括契約で支払うのが無理ならそれ以降の使用をやめるように
伝えれば済む話です。(←それが現状の「払いたくても払えないシステム」に対しての「
誰もが払えるシステム」ということです。)おそらく、パレットさん側がそれで困る事は
ないでしょう。むしろそこには、どんどんオリジナルの表現活動を拡大し、この店のキャ
ラクターを築いて行くという大きな可能性が潜んでいるのです。



銀河のほとりさんの場合も同じ状況と見受けられます。やむなく過去分支払いに応じた
銀河さんも以後の表現活動へのサポートは、不本意ながらしばらくはやれない旨書かれて
ますね。じろう丸さんの言うように裁判は現実的に個人経営の店には無理があります。



ただし産業としてものごとをとらえるならば、裁判で勝ってどのような意味がそこに生
まれるか、まともな企業ならそのことを優先するでしょう。ユーザーがその産業全体が成
す世界観に対して興ざめしてしまえば、ユーザーに対しての企業側の権利なんて一転して
意味のないものとなり下がります。誰も欲しいと思わない商品に含まれる権利というもの
は定義上は存在するというだけのものです。環境の大きい部分がそうならない範囲での権
利の主張というバランス感覚なくして、どうやってワガママなユーザーを繋ぎ止めておく
んでしょうか?

余計なお世話ですが心配になりますよね。JASRACは企業の視点で動く組織ではないとい
うかもしれませんが、同じ産業構造の要であることは確かです。





こちらこそ、スイマセン。 投稿者:じろう丸
 投稿日: 7月 5日(月)23時22分7秒

>七篠さん

最近疲れ気味のせいか、よく読みもせずにヘンな質問をしてしまいました。

どうもすみませんでした。

これからも気づいたことがありましたら、遠慮なく書いてください。





長くてスイマセン 投稿者:七篠  投稿日: 7月 5日(月)22時23分26秒


>通りすがりDさん



ご意見ありがとうございます。



その出典なり根拠なりを明示していくべきではないかと思うのですが…



これは「通りすがりD」さんが引用されている部分に関する苦言だと考え、お答えしま
す。



その部分に関するわたしの書き込みは、お読みいただければわかるように、じろう丸さ
んへのものです。

すなわち、自曲使用のコンサートでの使用料の取り扱いについての規定変更を、「JASA
RACが公開していない」と(じろう丸さんが)書かれていることへの疑義であり、その論
証です。



「規定変更」に関する部分は、上述のように、じろう丸さん自身が書き込まれていた時
期の玉木BBS内での話題なのでご本人もご記憶と考えましたし、何より本筋ではないのでU
RLなどは明示しませんでした。

要点は「JASRACのサイト上に公開されている」ことですので、そちらについては(URL
ではありませんが)出所がわかる書き方をしています。



ただし、じろう丸さん個人へのレスとはいえ、多くの方が閲覧されているBBSにおいて
、「>じろう丸さん」という表記を省略したことの不備については、失礼しましたと申し
あげます。



表現が変わってこそいますが、つまりは所定の手続きを取らない限りは

使用料徴収の対象となる、という情報しか見つけられませんでした。



「所定の手続きを取らない限りは使用料徴収の対象となる」ということは、論理的にい
って「所定の手続きをとれば、使用徴収の対象としない」ということですよね。



ですので、「じろう丸」さんの(使用徴収の対象としないという)回答と、それに対す
る(補正しながらの)わたしが指し示した論証部分(Q2-2.・A2-2.)は、不適切なもので
はないと考えます。



約款もざっと目を通しましたが、それらしい記述は見つけられませんでした。



上述の玉木さんの発言内に「JASRACの内規改正により」という文言がありますので、約
款に直接対応する条項がないことは当然かと思います。



>コマプ墨田さん・通りすがりDさん



「脱線」とか「言葉尻での議論」という文言も、わたしにかけられているような気がし
ますので、あわせてお答えします。



わたしがなぜ「定義・表現」などを問題にしているのか、その理由をひとつだけ再掲す
るならば、以下のようなことです。



そして、そうした解釈論で泥沼にはまらないためには、表現や語義を慎重に取り扱う


ことが大切であり、問題解決への方略も見えやすくなるのだと考える次第です。



こちらが「SWAN」さんのサイト内のコンテンツであることは承知しています。

また、だからこそ、JASRACに対して「ことを起こす際に困ったことが生じないように」
という視点から、書き込みをいたしましたしその趣旨を繰り返してきました。



すでにご承知のように、この2〜3日で書き込みを行っているのは数名に過ぎませんが、
それぞれで認識・理解のあり方が異なります。

たとえば、全国のお店の声を集めていこうという行動をとるとき、個々のお店の考え方
もまた、千差万別でしょう。

それらを完全に一本化することは不可能ですが、まずはひとつのパワーとして動いてい
くためには、大枠の部分や要所要所の認識・理解を固めていく必要があります。

そして、その作業は「ことば」で行われます。



わたしの個々の書き込みが「言葉尻」を捉えるようなものであったとするならばお詫び
します。しかし、定義やことばについて検討することの重要性だけはご理解いただきたい
と思います。

加えていうなら、それは「遠回り」かもしれませんが「脱線」ではないだろうというこ
とです。